2017-12-12 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
また、現行のプロセスチーズ原料用の国産抱き合わせ無税の関税割り当て制度は維持することとしたところでございます。
また、現行のプロセスチーズ原料用の国産抱き合わせ無税の関税割り当て制度は維持することとしたところでございます。
まず、モッツァレラ、カマンベール等のソフト系チーズは関税を維持、主に原料として使われるゴーダ、チェダー等のハード系チーズは関税撤廃するものの長い撤廃期間を確保、現行のプロセスチーズ原料用の国産抱き合わせ無税の関税割り当て制度は維持することとしたところでございます。
ただいま御指摘の関税割り当て制度でございますが、これはWTOウルグアイ・ラウンド農業合意に基づくものでございまして、例えば、学校等給食用脱脂粉乳で七千二百六十四トン、それからそれ以外で、飼料用で七万三千三百九十トン、脱脂粉乳についてはこの二つでございます。済みません、あと沖縄用が千五百八十二トンございます。 以上でございます。
その中で、革靴の関税割り当て制度は維持してほしい、関税率は従来の水準に引き上げ、今後引き下げは行わないことということが書かれております。 私も関係者の皆さんからお話を伺うと、スポーツ靴と称した革靴の輸入の影響が深刻だ、こういう話もありました。
日欧EPAで革靴の関税率を下げるようなことだとかあるいは関税割り当て制度の割り当て数量を拡大するようなことがあってはならないと考えますが、経産省はどういう考えでしょうか。
また、WTO農業協定で関税化した米などの暫定税率適用期限の一年延長、生糸の関税割り当て制度への追加措置など、日本農業と地域の産業に否定的な影響を与える内容を含んでおり、賛成しかねるものであります。 以上、反対の理由を述べ、討論を終わります。
古いものということで申し上げますと、例えばトウモロコシでございますが、これは昭和四十年度改正におきまして、輸入のトウモロコシを原料といたしますコーンスターチの生産が急にふえたということでございまして、では、これは国内の産業では何が困るかということでございますが、これは、国内の国産の芋でん粉を保護するということで、枠内税率を一〇%といたします関税割り当て制度を導入して、その後、国際交渉等の結果等を踏まえまして
コンニャクイモでございますが、関税割り当て制度の対象となっておりまして、関税率でございますが、関税割り当てを受けて輸入されるものにつきましては四〇%、それ以外のものが、キログラム当たり二千七百九十六円でございます。
本案は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するため、フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入及び協定に基づく関税割り当て制度の導入など所要の改正を行うものであります。 本案は、去る十月三十一日当委員会に付託され、十一月七日尾身財務大臣から提案理由の説明を聴取し、八日質疑を行い、質疑を終局いたしました。
○佐久間政府参考人 今回、パイナップルに関します合意内容につきましては、パイナップルの缶詰につきましては、現行の関税割り当て制度及び関税率を維持して、再協議といたしましたほか、生鮮につきましては、九百グラム未満の重量の小さいパイナップルに限りまして、一年目千トン、五年目で一千八百トンの無税枠を設定したということでございます。
第二は、同協定に基づく関税割り当て制度の導入であります。 特定のフィリピン産品に対して一定の輸入数量を限度として関税の撤廃、引き下げをするための関税割り当てに係る規定の整備を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○佐久間政府参考人 パイナップル、マンゴーの合意でございますけれども、今回の合意におきましては、パイナップル缶詰につきまして、現行の関税割り当て制度及び関税率はこれを維持しまして再協議といたしましたほか、生鮮のパイナップルにつきまして、九百グラム未満の重量の小さいものにつきまして、これに限って初年度千トン、五年目で一千八百トンの無税枠の設定を行うことといたしております。
次に、カンショでん粉の販路確保に関連をして伺ってまいりたいと思いますが、これまでは、カンショでん粉につきましては、コーンスターチ用の輸入トウモロコシとの抱き合わせによって販路がもう確保されていたわけでありますけれども、今後これが大きく変わってくるわけでありますが、カンショでん粉の販路を確保するためには、抱き合わせ廃止後も、輸入でん粉等が急激に増加しないような関税割り当て制度の適切な運用というものがどうしても
それはそれとして、この関税割り当て制度というものが、貿易自由化という観点から見たときには、やはり我が国としてできる限りこういうものはなくしていくという方向で行くということが、国内の問題はありますけれども、国内の問題も克服しつつ、そういう方向に持っていくということが必要ではないか、こういうふうに思っているわけですけれども、財務大臣、これは問題ないんだというような趣旨の答弁が先行してしまったような気がするんですけれども
今回のメキシコとの協定の中で、いろいろなことが書いてあるんですけれども、FTAということで、あるいはEPAということで、どちらかというと貿易の自由化を進めていこう、投資の自由化を進めていこう、こういう方向にあるんですけれども、この協定の中で、シンガポールとの経済協定の中にないものとして、関税割り当て制度、対メキシコに対する関税割り当て制度というのが出てきているわけですね。
○平岡委員 認識の違いかもしれませんけれども、関税割り当て制度については、いろいろなところでいろいろな批判がある、あるいはいろいろと疑惑があるというようなことも言われていることもあります。そういう意味で、制度はやはり透明、公平というものをしっかりと認識して運用していっていただかなければいけないというふうに思いますので、その点は強く要求をしておきたいというふうに思います。
第二は、同協定に基づく関税割り当て制度の導入等であります。 メキシコに対して一定の数量等を限度として関税の撤廃、引き下げをする物品について、当該数量等の範囲内での輸入に限って同協定に基づく税率を適用することとするための関税割り当てに係る規定の整備等を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。
あわせて、我が国の食料の安全保障の確保や、農林水産業におきまして今進めております構造改革の進展ぐあい、このことも十分留意をしながら進めなければならないわけでありまして、何といっても各国の抱える諸事情というものはそれぞれ違うわけでありますので、できる限り情報の収集、あるいは分析、こういうものを行った上で、個別品目の事情にも応じて、そして関税撤廃の例外品目を設けたり、あるいは関税割り当て制度や長期の経過期間
○亀井国務大臣 このFTAの交渉を進めるに当たりましては、まず、やはり必要に応じまして関税撤廃の例外品目を設ける、あるいは関税割り当て制度や長期の経過期間を設ける、こういうことでいわゆる輸入が増大をして、そして国内の生産にそのまま置きかわるということのないようにこれを考えていかなければならないわけであります。
FTAを進めるにつきましても、やはり、関税撤廃の例外品目の問題であるとか、あるいは関税割り当て制度や経過期間を設けるとか、いろいろ日本の全体のことをしっかり考えていかなければならないわけでありますし、農業だけでなしに工業製品等々、いろいろのパッケージで考えるわけであります。
○松本(善)委員 今後の二国間協定を結ぶ上で、WTOで無税譲許している品目及び実行無税品目から関税割り当て制度対象品目を除いた品目に限って関税を撤廃するシンガポールのようなやり方を貫くということは言えますか、どうですか。
その後、韓国と中国の間で協議が行われまして、措置内容を関税の全面引き上げ制度から関税割り当て制度にすることで両国の合意が成立して、中国はそれに伴って輸入禁止措置を解除した、こういう経緯がございます。
例えば、アメリカにおきましては関税割り当て制度をとっておりますし、EUにおきましては含有量に応じた関税率が高くなるような方式をとっておるわけでございます。したがいまして、我々もこの法の改正後の制度におきましても輸入糖調整金により国内産糖との価格調整を行うこととしておりますので、必要な国境措置を確保するよう努めてまいります。
EUにおきましては、砂糖の含有量に応じまして関税率が高くなる仕組みになっており、またアメリカにおいては、加糖調製品の主要なものにつきましては関税割り当て制度が設けられているという現状にあります。
また、米国におきましては、主要な加糖調製品につきましては関税割り当て制度、つまり二次税率を高くしまして一次税率を低くしているわけでございます。これを設けておるわけでございます。また、EUにおきましては、砂糖の含有量に応じまして関税率が高くなる仕組みをとっているわけでございます。
なお、そのときの措置としてどういう形の措置があり得るかというのはなかなか現状では申し上げにくい部分もございますが、期間延長というのは一つの例としてあり得るということでございますが、経過措置の期間におきましては一元輸入という措置がございますし、その後も関税割り当て制度等適切な関税制度等の利用によりまして、国内の適切な塩の供給というのを考えてまいりたいと思いますので、状況に応じて適宜適切な措置がとれるように
次に、関税割り当て制度の改正に関して御質問いたします。 今回の改正で、平成八年度の牛馬からの皮革、革靴の関税割り当て数量が前年度比で一五%から二〇%拡大するというふうになっております。最近話題になっております狂牛病というものが英国で多数発生しまして、感染した牛肉より人への感染の危険が指摘されて問題になっております。
そういう中で、今度の定率法で提案されているのは、関税割り当て制度の割り当て数量枠、TQ制度の割り当て数量枠は前年度比二〇%増、これで五年連続二〇%増ということになるわけです。TQ制度が導入された八六年当時と比較すると、革靴の輸入枠は二百四十五万足から一千二百二万足、つまりこの数年間で五倍にふえる、こういうべらぼうなふえ方をしているわけであります。
なお、TQ制度、現在の関税割り当て制度が導入されました昭和六十一年でございますが、これと比べまして、平成五年の消費数量は約一割の増加となっております。 以上でございます。
○久保田政府委員 革靴等の関税割り当て制度に係る法定基準数量についての考え方のお話でございますが、今委員がおっしゃいましたように、この革靴の関税割り当てにつきましては、一方では米国、EU等諸外国の関心が強くて、機会あるごとに制度の撤廃または大幅な変更を強く求められておるところでございます。